みさき
それは仮想通貨にかかる税金についてよ!
ゆい
みさき
自分で仮想通貨の利益、損益を計算して確定申告しなきゃいけないのよ。
仮想通貨の取引を始めて間もない方は、まだ税金について全く意識していないはずです。
購入してそのままガチホしておくのならよいのですが、税金のことを考えずにトレードを何回もしていると、翌年の確定申告直前になって税金の計算でとても苦労します。
仮想通貨の確定申告は普段の取引時から意識して準備をすれば、確定申告の負担はかなり軽減されます。
そこで今回は、仮想通貨にかかる税金と計算方法について紹介したいと思います。
- 仮想通貨にかかる税金の種類
- 課税のタイミング
- 仮想通貨の税金の計算方法
- 仮想通貨の税金計算に便利なツール
目次
仮想通貨にかかる税金は雑所得
仮想通貨のトレード等で得た所得は、雑所得になります。
ただし、マイニングを事業で行っている場合や、事業用の資産購入や経費の支払いを仮想通貨で行った場合などは事業所得で計算することもあります。
雑所得の注意点
雑所得の注意点は、総合課税であること、損益通算ができないことです。
総合課税
総合課税とは、他の所得と合算した合計所得金額で税率が決まる課税方法の一つです。
所得は、雑所得のほかに事業所得、給与所得、不動産所得、譲渡所得、一時所得など計10種に分類されており、それぞれの計算方法で各種所得の金額が計算されます。
そして、雑所得と同じように総合課税に分類されている所得の合計額に応じて税率が決定するのです。
総合課税は超過累進税率といい、所得が高ければ高いほど税率が上がる仕組みです。
具体的な税率は、以下のように所得に応じて5%~45%となります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
他の所得と損益通算できない
損益通算とは、ある所得がマイナスとなった場合、他のプラスの所得と通算して合計所得金額を算出することです。
ただし、損益通算ができる所得は不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得に限定されています。
雑所得は、損失の繰越控除ができません。つまり仮想通貨でいくら損失が出たとしても、他の給与所得や事業所得などはそのまま課税対象となるということです。
ちなみに、雑所得内での損益通算は認められるため、仮想通貨Aで生じた損失額を仮想通貨Bで生じた利益と相殺することはできます。
損失の繰越ができない
雑所得は、損失の繰越控除ができません。
青色申告者の場合、事業所得などがマイナスとなった場合は最大3年間にわたり、その損失を繰越して控除することができますが、雑所得で発生した損失には繰越控除の制度がないのです。
したがって、仮想通貨でいくら損失を出してもその年の雑所得としか通算できません。
会社員の場合は給与所得と合算
給与所得は総合課税となるため、会社員の場合は雑所得と合算してその年の合計所得金額が決定します。
所得金額が上がれば、例えば所得によって金額が決まる住民税、保育料や幼稚園の補助金、扶養控除、国民健康保険料など様々な面に波及します。
課税されるタイミング
仮想通貨の課税タイミングについて、国税庁による「個人課税課情報第4号による仮想通貨に関する所得の計算方法等について」を元に解説します。
仮想通貨の売却
仮想通貨は売却した時点で利益が確定され、課税の対象となります。
仮想通貨における所得金額の計算方法は、(売却収入)-(売却した仮想通貨の取得価格)です。
例えば、ビットコインを100万円の時1BTC分買い、後にビットコインが150万円になり1BTCを売却した場合。
したがって、50万円に対して税金がかかることになります。
サービスや商品の購入
仮想通貨でサービスや商品を購入した場合も利益が確定し、課税の対象となります。
所得金額の計算方法は、購入したサービスや商品の代金から、使用した仮想通貨の取得価格を差し引いて計算されます。
例えば、ビットコインが100万の時に0.1BTC(10万円)分購入し、ビットコインが120万円になった時に0.1BTC(12万円)で家電製品を購入した場合。
よって、2万円が課税の対象になります。
ICOへの参加
ICO参加の課税関係については、国税庁が明記したものはありません。
ですが、仮想通貨の交換や商品購入が課税対象となることから考えると、ICOに参加し仮想通貨やトークンを入手することは、課税対象となると考えられます。
ICO(initial coin offering)とは企業の資金調達方法の一つで、新しい仮想通貨や既存の仮想通貨技術を使用して開発された、いわゆるトークンを発行することでICO参加者から資金を集めることです。
ICO参加者は、ビットコインやイーサリアムなど仮想通貨をウォレットに入金し、それをICO仮想通貨やトークンと交換します。
つまり構図は仮想通貨の交換や商品購入と同じなのです。
所得金額は、ICO用の仮想通貨やトークンの購入価格から、支払った仮想通貨の取得価格を差し引いて計算するものと推測されますので、ICO時のレートを記録するなどの必要が生じます。
マイニング
マイニングで得た仮想通貨は、売却した時点で課税対象となります。
取得価格はマイニングにより取得した時点での時価となるため、マイニング時のレートを記録することが必要となります。
Airdrop
Airdropで仮想通貨を受け取った場合もマイニングと同様で、売却した時点で課税の対象となります。
取得価格は受け取った時点での時価となるため、レートの記録が必要です。
特に気が付かないうちにAirdropしている場合もあるので、定期的に取引所の残高やウォレットの残高が増えていないか確認しておきましょう。
チップ・投げ銭
仮想通貨でいう投げ銭やチップとは、例えば個人クリエイターがビットコインアドレス等を公開した上で、ブログ上でイラストや音楽などを公開し、その作品を気に入った人から応援として少額のビットコイン等を送ってもらう行為などです。
また、中には投げ銭のお礼として独自トークンが交付される場合もあります。
さて、投げ銭やチップで仮想通貨を得た人、お礼にトークンをもらった人の課税関係は一体どうなるのでしょうか。
これについて、国税庁が方針を明らかにしたものはありません。
そもそも贈与税なのか所得税なのか、所得税なら譲渡所得か雑所得かでも見解が分かれています。
贈与とは、双方の合意のもと無償で財産を譲渡する行為を言います。
ちなみに1年間で贈与を受けた額が110万円以内であれば、贈与は非課税で申告不要です。
そうすると一方的な投げ銭については贈与税で、お礼にトークンをもらう場合はICOと同じで雑所得という気がしますが、安易な自己判断は危険ですので最終的には必ず個別に税務署に相談に行きましょう。
経費と節税
雑所得の計算は、(収入額)-(その収入を得るために行った支出額)で計算されます。
仮想通貨の所得額を計算し、雑所得を計算した後、そこから経費となる金額を差し引いて計算します。
送金手数料
仮想通貨を他の取引所やウォレットへ移す時に手数料がかかります。
手数料も雑所得から差し引けます。
手数料自体はそれほど大きな金額にはなりませんが、余分な税金を払わないためにも必ず計算にいれましょう。
電気料金
マイニングやトレードで使用したパソコンの電気代などは経費として雑所得から差し引くことができます。
ただし、それ以外の電気代と区別して計算した合理的な理由が必要です。
PC、GPUなど
PCやGPUの購入費も経費になります。
ただし、PCは仮想通貨での使用分しか経費とすることはできないため、私的な使用に係る使用割合を合理的に見積もり、排除する必要があります。
ふるさと納税
ふるさと納税は、12月31日までの自治体への寄付金が、翌年徴収の住民税の前払金に充てることができる制度です。
そのため、節税という表現は誤りなのですが、仮想通貨で利益を出した年はその分のふるさと納税の限度額(住民税の控除に充てることができる金額)が大きくなります。
チャレンジする場合は、年内に所得金額を見積もった上で限度額を算定し、12月31日までに寄付を行うことが必要です。
仮想通貨の計算方法
仮想通貨をレートの異なるタイミングで複数回購入し、その後利益が確定された場合には、取得価格は購入価格の平均額を用います。
平均額の計算方法には、移動平均法と総平均法の2つがあり、両者の違いは平均額を計算するタイミングにあります。
移動平均法
仮想通貨を売却する都度、それまでの購入歴から取得価格を計算します。
計算は煩雑ですが、年の途中で常に利益が把握できるメリットがあります。
総平均法
年の取引が全て終了した後に、年間の購入歴から平均額を算出します。
計算は1度で済みますが、年が終了するまで正確な利益を把握できないデメリットがあります。
年度ごとに移動平均法と総平均法を使い分けることはできない
仮想通貨は価格変動が大きく、どちらの計算方法が得になるか、実際に計算してみなければわかりません。
ただし、国税庁では計算方法を年ごとに変えることを禁止しており、原則は移動平均法で、継続適用を要件に総平均法を認めることとしています。
仮想通貨の申告をしなかった場合のペナルティ
所得の過少申告として本来支払う税額に加え、無申告加算税が科されます。
無申告加算税の額は、税務署からの調査通知書が届く前と届いた後で変わり、申告漏れの所得金額に対し5~20%の金額となります。
仮想通貨の利益は黙っていれバレないんじゃないの?
パソコンで取引していて、しかも海外の取引所を主に利用していれば、バレないと思っている人も少なからずいるはずです。
ですが、仮想通貨で利益を隠すのは困難となっています。
2017年国税庁は仮想通貨モニタリングチームを発足しているためです。
モニタリングチームは、利益を挙げたものが、脱税や過少申告を防ぐための目的で作られました。
さらに、億り人とよばれている億超えの仮想通貨長者に対しては、既にリストアップが終わっているという発表が出ています。
もし、後で発覚した場合は、上記の無申告加算税が科されるほか、悪質な所得隠しには罰則もあります。
しかも、国税庁から過少申告や脱税した者にはすぐに通達が行かず、数年後に来るケースも少なくありません。
その場合は、経過した時間だけ税金がプラスされているので、払えない場合でてきます。
加えて、税金は自己破産などができないため必ず払わなければなりません。
ですので、絶対に申告は行いましょう。
計算ツールがおすすめ
ここまで、税金や税金の計算について紹介しました。
年間に数件程度であれば自分で計算できますが、数百以上取引がある場合は手作業で計算するのはとても大変です。
いくつも仮想通貨の税金に特化したツールがでていますので、利用することをおすすめします。
当サイトのおすすめ以下のツールです。
参考にしてみて下さい。
- エアリアル・パートナーズ
- クリプタクト
自分で計算出来るツール(無料)や税理士に税金の計算から確定申告書類の提出まで丸ごと依頼できるプランがあります。
自分で計算出来るツール(無料)が利用できます。
対応していない海外の取引所でもカスタムファイルを利用すれば計算可能になります。